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懐中時計

終活のご相談

老夫婦

終活のご相談承ります

自分も家族も安心できる終活について考えたいあなたの力になります

「終活」とは、人生の終焉を考えることを通して、自分をみつめ、必要な準備をして今をよりよく自分らしく生きる活動の事を意味します。

  • 老後の生活について、年金等の収入の中でどのような生活をするか

  • もう一度会いたい人に会う

  • 死ぬまでに一度は行きたい場所、もう一度行きたい場所

  • 預貯金、生命保険、株式等の財産は現在いくらあるか

  • 不動産等の金額(評価額)はいくらか

  • 医療介護施設は希望するか(特別養護・有料老人ホーム)

  • 葬儀はどのようにするのか連絡先名簿はあるか

  • 財産を誰に何を譲るか決めてあるか など…

いろいろと考えることがあります。

その中で、頭を悩ませる事のひとつが「お金」に関することではないでしょうか。

財産について、生前贈与するのか、遺産相続するのか、その場合の税金はどうなるのか…といった事を、時間に余裕のあるうちにじっくりと考え、対策をする事はとても大切です。向井淳一税理士事務所では、財産を元に相続税を試算し、お客様のニーズに合ったご提案をいたします。

遺言書

向井淳一税理士事務所にご依頼いただくメリット

税理士なら…資産の確定や、相続されたときにかかる税金の計算など、一括して行うことができます。

先ほど、終活の中で財産について考える事が大切だとお伝えしました。

多くの方は「自分が死んで、家族がもめるほどの財産はない」などとおっしゃいます。ところが、実際はそんなことはありません。

財産についてもめる事を避けるために…

  • 現在の現金資産の状況をきちんと明確にする

  • 現金以外の資産についても明らかにする

  • 相続人が複数いる場合、それぞれの取り分を明確にするために遺言状を作成する

といったことが必要です。

こうした作業は非常に労力が必要で、荷が重いと感じられる方もいらっしゃるかと思います。

そんなときにお役に立てるのが税理士です。税理士なら、資産の確定や、それが相続されたときにかかる税金の計算なども一括して行うことができます。

相続に関連してよくご相談いただくのが、相続税を支払うことが出来ないため、せっかく継いだ家を売って現金化せざるを得なかった、というケースです。こういったケースも、あらかじめどのくらい税金がかかるのか、きちんと対策をしておけば、必要な現金を残しておくことができるため十分に防げます。

生前売却と相続後売却について

相続に伴う不動産の売却は大きく分けて「生前売却」と「相続後売却」があります。

生前売却は、被相続人の生前に不動産を売却して、相続に備える方法です。被相続人がその不動産に所有者として居住している場合は、3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。売却した金額から取得費や譲渡費用などの経費を差し引いた金額から、最大で3,000万円が控除されますので、物件の価格にもよりますが、譲渡所得にかかる税金が0円になるケースもあります。これは実際に居住していないと適用されない特別控除ですので、相続後に売却する場合には、相続人自身が、所有者としてその不動産を生活の拠点として利用していなければなりません。

相続後売却でも、軽減措置が用意されています。

不動産に係る相続税を納めた後で不動産を売却した場合に「相続税の取得費加算の特例」という軽減制度があります。この制度の適用には条件がありますが、相続人一人ひとりに適用されますので、高額な不動産を複数の相続人で相続する場合などに適しています。

不動産の相続

相続税に関するQ&A

自然

税務のプロにお任せください

税理士は相続税や贈与税の申告対策だけでなく、資産 財産承継を計画的に行うためのサポートとサービスの提供など税務上のアドバイスをするだけでなく、関係者すべてが満足できる終活の備えを模索し、それを実現するためのアドバイスや提案をいたします。

  • 遺言書を作成しておきたい

  • 相続税対策を事前に行いたい

  • 名義変更には何が必要か知りたい

  • 財産がどれくらいか把握したい など…

お気軽にご相談ください。

相続の条件とご本人様、ご家族のニーズを満たせる終活アドバイスをさせていただき、終活のお手伝いをいたします。また、相続税の申告・納付は、相続発生日の翌日から10カ月以内と定められており、申告の大半は「税務の専門家」である税理士が行っています。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産がありますので、財産の評価から節税対策までの幅広いサポートはお任せください。

まずは、お気軽にご相談ください

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